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鳥取県の制度融資

創業支援資金

融資対象者

次のいずれかに該当する者

1.事業を営んでいない個人で、本資金の融資実行後1月以内(※)に新たな事業を開始する具体的計画を有するもの
2.事業を営んでいない個人で、本資金の融資実行後2月以内(※)に新たな会社を設立し、当該会社で事業を開始する具体的計画を有するもの
3.中小企業である会社で、新たに中小企業である会社を設立し、当該会社で事業を開始する具体的計画を有するもの
4.事業を営んでいない個人で、新たに事業を開始し若しくは新たに会社を設立した後5年を経過していないもの、又は中小企業である会社で、新たに中小企業である会社を設立した後5年を経過していないもの
※産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第23項第1号に規定する認定特定創業支援事業により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする場合、6月以内

資金使途

創業等に係る事業の実施のため必要となる運転資金及び設備資金(新会社設立のための資本金、株式取得資金は対象外)

融資期間

10年以内(据値2年以内を含む)

融資限度額

1億円

融資利率

年1.66%(変動金利)

ただし、事業承継を契機として事業承継者が雇用の維持・拡大を図る場合には、特別利率 年1.43%(変動金利)を適用します。

下記のものに対しては、スタートアップ応援事業補助金交付要綱(平成27年3月9日付第201400184318号鳥取県商工労働部長通知)に基づき、借入れから当初3年間に金融機関に支払う利息相当額の補助金を交付します。(本資金の融資申込みとは別に県への補助金交付申請が必要です。)


(補助対象者)

 本資金の融資を受けた者で、次に掲げるもの

(1)産業競争力強化法第114条第2項に規定する認定創業支援事業計画(市町村が作成)に記載された同法第2条第25項に規定する特定創業支援事業による支援を受けたことについて県内市町村の証明を受けた者

(2)県内の各商工団体(商工会議所、商工会及び鳥取県中小企業団体中央会)が(1)に準じる者として認めた者

保証料率

年0.21%~0.58%
※本資金のご利用にあたっては、鳥取県信用保証協会の保証が必要となります。

保証人及び担保

ア:次表に定める限度額内において、産業競争力強化法第115条第1項に規定する創業関連保証(再挑戦支援保証を含む。以下同じ。)及び中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第4条第1項に規定する創業等関連保証が適用された額について担保及び保証人(法人代表者を除く。)を徴求しないものとする。ただし、融資対象者ア及びイに該当し、かつ創業等関連保証を適用する者については、自己資金を限度とする。

・創業関連保証:限度額2,000万円
・創業等関連保証:限度額1,500万円
(合計3,500万円)

イ:上記以外の場合は、保証協会の定めるところによる。

申込窓口

商工会議所、商工会