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東京都の制度融資

創業支援融資

概要

東京都と東京信用保証協会と指定金融機関の三者協調のうえに成り立っている公的融資制度

申込窓口

指定金融機関または信用保証協会

対象業種

東京信用保証協会の保証対象業種

融資の対象

次のいずれかの要件に該当する方
①事業を営んでいない個人であって、1ヶ月以内に新たに個人でまたは2ヶ月以内に法人を設立して都内で事業を開始しようとする者

②創業した日から5年未満の都内に事業所を有する中小企業または組合(個人で創業して同一事業を法人化した者で、個人で創業した日から5年未満の者を含む)

③都内で分社化しようとする中小企業または分社化により設立された日から5年未満の中小企業

融資の使途

設備資金、運転資金

融資の金額

3,500万円
ただし、融資の対象①は自己資金に2,000万円を加えた額の範囲内

貸付期間

運転資金:7年以内(据置1年含む)
設備資金:10年以内(据置1年含む)

利率

<責任共有制度の対象となる場合>

固定金利又は変動金利から選ぶことができます。

・固定金利利率

融資期間3年以内:利率1.9%以内

融資期間3~5年以内:利率2.1%以内

融資期間5~7年以内:利率2.3%以内

融資期間7年超え:利率2.5%以内

【変動金利】短プラ+0.7%以内

<責任共有制度の対象外となる場合>

・固定金利利率

融資期間3年以内:利率1.5%以内

融資期間3~5年以内:利率1.6%以内

融資期間5~7年以内:利率1.8%以内

融資期間7年超え:利率2.0%以内

【変動金利】短プラ+0.2%以内

創業支援特例

次の①または②を満たす場合は、上記の金利から0.4%優遇した金利が適用されます。

①産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条23項第1号に規定する認定特定創業支援事業により支援を受け区市町村長の証明を受けていること。
②商工会議所・商工会、(公財)東京都中小企業振興公社または保証協会より認定特定創業支援事業に準ずる支援(※)を受け、その証明を受けていること。

※直近1年以内に4回以上、1か月以上の継続的な期間実施される創業支援であって、経営、財務、人材育成、販路開拓の全ての知識が身につくものをいう。
東京商工会議所が証明書を発行するには、面前でのご相談(電話・メール文書除く)やセミナー等を複数回受けていただき、かつ創業計画書をご提出いただく必要がございます。詳細は最寄りの支部または本部(創業支援センター)までお問合せください。

保証人 ・ 担保

【中小企業者の場合】

<連帯保証人>
法人:代表者個人以外は 原則として不要
個人事業者:原則不要
<物的担保>
原則不要

【組合の場合】

<連帯保証人>
原則として代表理事
<物的担保>
原則不要

信用保証

東京信用保証協会の定めるところによります(東京都が信用保証料の2分の1を補助)。