1. TOP
  2. 滋賀県の制度融資

滋賀県の制度融資

開業資金(創業枠・創業サポート枠)

県では県内での起業・創業を資金面から支援するため、開業資金を設けています。
平成29年4月から自己資金要件を緩和し、ご利用いただきやすくなりました。また、所定の要件を満たす方の信用保証料を引き下げる「創業サポート枠」の融資対象者を拡大しました。ぜひご活用ください。

資金使途

県内で新たに事業を開始するため、および県内で開業後、事業基盤を確立するために必要な設備資金、運転資金

※設備資金の場合は、融資対象となる設備について、借入申込時に所要資金の30%以上の支払いがされていないこと。

融資対象者

創業枠

次のいずれかに該当する方
①事業を営んでいない個人であって、1か月以内に新たに開業しようとする者または開業後5年未満の者
②事業を営んでいない個人であって、2か月以内に新たに会社を設立しようとする者または、設立後5年未満の者
③会社が事業を継続しながら新たに設立された会社であって、事業を開始しようとする会社または、設立後5年未満の会社

創業サポート枠

上記創業枠の融資対象者の要件を満たし、かつ、次のいずれかに該当する方
(ア)認定特定創業支援事業の支援を受けた者(対象となる事業は、各市町にお問い合わせください)
・開業6か月前から利用可能
・融資限度額3,000万円まで利用可能
(イ)県内インキュベーション施設の入居者
(ウ)所定の県の創業支援策の対象者
(エ)商工会議所、商工会、産業支援プラザの経営支援を受けた者

※農林水産業、金融・保険業、公務(公的機関)、学校法人、政治・経済、文化団体、宗教等、滋賀県信用保証協会の保証の対象外業種を除きます。

融資限度額

運転・設備合計2,500万円

(開業前に融資希望額が 2,000万円を超える場合、自己資金相当額により制限があります)

※同一年度内の利用は設備資金、運転資金それぞれ1回を限度とします(条件がありますので、詳しくは受付機関等へご確認ください)。

融資利率

年1.00%

※融資利率は、今後の金融情勢等により変更することがあります。

信用保証料

創業枠

必ず保証協会の保証つき
保証料率 年1.0%
(一般保証利用の場合、年0.37%~1.82%)

創業サポート枠

必ず保証協会の保証つき
保証料率 年0.5%
(一般保証利用の場合、年0%~1.32%)

融資期間

7年以内(据置1年以内)

※融資期間は1年以上となります。

担保・保証人

無担保・原則無保証人(法人の場合の代表者を除く)
(一般保証利用の場合、保証協会の定めるところによる)

受付機関

各商工会議所・各商工会・滋賀県産業支援プラザ

取扱金融機関

滋賀銀行、関西アーバン銀行、大垣共立銀行、京都銀行、福井銀行
滋賀中央信用金庫、長浜信用金庫、湖東信用金庫、京都信用金庫、京都中央信用金庫、滋賀県信用組合、滋賀県民信用組合、商工組合中央金庫、京滋信用組合、近畿産業信用組合

特記事項

女性の場合、「開業資金(女性創業枠)」がご利用いただける場合があります。
上記資金の融資対象に該当しない場合でも、他の資金が活用できる場合があります。
また、融資対象者であっても、金融機関や信用保証協会の審査により、ご希望に添えない場合があります。