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石川県の制度融資

石川県創業者支援融資制度

目的

この制度は、健全な起業家精神に基づく中小企業の開業を促進し、もって本県経済の活性化に資することを目的とする。

融資対象

原則として県内に居住している事業を営んでいない個人が県内で新たに中小企業者として開業する場合(開業後1年未満(ベンチャー企業支援プログラム事業の対象企業にあっては5年以内)の者を含む)であって、(1)から(3)までのいずれにも該当するものとして、商工会議所又は商工会(以下「商工会議所等」という。)が認定したものとする。

(1)次のいずれかに該当するもの

①1月以内に新たに事業を開始する具体的な計画を有するもの
②2月以内に新たに会社を設立し、かつ、当該新たに設立される会社が事業を開始する具体的な計画を有するもの
③事業所の賃貸契約の締結又は会社の設立等、開始しようとする事業に着手していることが客観的に明らかであること。

(2) 許認可等を必要とする事業を開始しようとする場合には、当該許認可等を受けていること、又は受けることが確実と見込まれること。

(3)石川県小口零細融資(創業者支援分、女性・若者・シニア創業者支援分及び過疎地域創業者支援分(以下、「創業者支援分等」という))の融資残高を有しない者であること(創業支援プログラムの対象企業及びベンチャー企業支援プログラム事業の対象企業(以下「創業支援プログラム対象企業等」という)を除く)。

資金の使途

開業に必要な設備資金及び運転資金

融資条件

(1)融資限度額

①融資の最高限度額は、2,000万円(運転資金については、1,000万円)とする。
②創業支援プログラム対象企業等の場合
融資の最高限度額は、4,000万円(運転資金については、2,000万円)とし、2(1)①又は②に該当する場合については、3,500万円(運転資金については、2,000万円)とする。ただし、石川県小口零細融資(創業者支援分等)との合計で4,000万円(運転資金については、2,000万円)を超えないものとする。なお、2(1)①又は②に該当する場合においては、2,000万円を超える部分の融資額については、同額以上の自己資金額を有していること。

(2)融資期間

①設備資金については、7年以内(うち据置は1年以内)とする。
②運転資金については、5年以内(うち据置は1年以内)とする。

(3)償還方法

原則として、元金均等償還とする。ただし、ベンチャー企業支援プログラム事業の対象企業については、当初3年間の元金償還額を4年目以降の元金償還額の2分の1とすることができる。

(4)担保

原則として、無担保とする。

信用保証

すべて石川県信用保証協会の保証付とする。

認定の手続等

認定を受けようとする者は、認定申請書(別記様式第1)を2部、商工会議所等に提出するものとする。

融資の申込手続

融資を受けようとする者は、借入申込書(別記様式第2)に、この要綱及び石川県制度金融通則5に定める商工会議所等の認定書(写し)を添付のうえ、取扱金融機関に申し込むものとする。