創業支援融資
融資対象者
1:県内に住所又は居所を有する次の者
(1) 事業を営んでいない個人が、1月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有するもの
(2) 事業を営んでいない個人が、2月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの
(3) 中小企業である会社が、新たに中小企業である会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの
2:県内に事業所を有する次の者
(1) 事業を営んでいない個人が、事業を開始した日以降5年を経過していないもの
(2) 事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以降5年を経過していないもの
(3) 会社が新たに会社を設立した会社であって、その設立の日以降5年を経過していないもの
融資限度額
設備資金
3,500万円
運転資金
3,500万円
設備・運転併用
3,500万円
※創業支援融資と女性・若者・障害者創業支援融資の限度額は、両制度の合算で3,500万円とする。
融資期間
設備資金
7年以内(うち据置期間1年以内)
運転資金
5年以内(うち据置期間1年以内)
設備・運転併用
5年以内(うち据置期間1年以内)
融資利率
年1.2%~1.4%
信用保証料
原則、年0.9%
※平成31年3月31日まで,表示の保証料率から0.3%引下げ。(一部の場合を除く。)
※引下げ後の保証料から2割を県が補助します。
申込窓口
商工会議所・商工会・中小企業団体中央会