1. TOP
  2. 北海道の制度融資

北海道の制度融資

創業貸付

融資対象

(1)事業を営んでいない個人であって、1か月以内(産業競争力強化法第2条第23項第1号に規定する認定特定創業支援事業(以下、「認定特定創業支援事業」という。)により支援を受けて創業する場合は6か月以内)に新たに事業を開始するあるいは2か月以内(認定特定創業支援事業により支援を受けて創業する場合は6か月以内)に新たに会社を設立して事業を開始する具体的な計画を有するもの

(2)中小企業者である会社であって、新たに中小企業者である会社を設立して事業を開始する具体的な計画を有するもの

(3)事業を営んでいない個人が、個人又は会社設立により事業を開始し、開始後5年を経過しないもの又は、中小企業者である会社が新たに設立した中小企業者である会社であって、設立後5年を経過しないもの

資条件

資金使途

事業資金

融資金額

10年以内(うち据置2年以内)

融資利率【固定金利】

3年以内・・・年1.1%
5年以内・・・年1.3%
7年以内・・・年1.5%
10年以内・・・年1.7%

融資利率【変動金利】

年1.1%
(融資期間が3年を超える取扱いの場合に限り選択可能)

担保及び償還方法

取扱い金融機関の定めるところによります。
ただし、信用保証協会の創業等関連保証、創業関連保証及び再挑戦支援保証を受けようとするものについては、無担保無保証人(法人は原則代表者を保証人)となります。

信用保証

北海道信用保証協会の保証が必要となります。

融資申込み

この融資を希望される方は、融資あっせん申込書に下記の書類を添えて、商工会議所、商工会に申込みをしてください。
 また、中小企業等協同組合等及び同構成員企業は、北海道中小企業団体中央会への申込み、(公財)北海道中小企業総合支援センターの支援制度を利用する方は、同センターへの申込みも可能です。 
 なお、融資の審査に当たっては、下記以外の書類の提出が必要となる場合があります。

必要な書類

融資対象(1)

①(設備資金の場合)見積書又は契約書

②創業・再挑戦計画書

③自己資金の内容が確認できる書類

(「認定特定創業支援事業」により支援を受けて創業する場合)

④認定特定創業支援事業者であることの市町村の証明書融資対象

融資対象(2)

①決算書又は確定申告書2期分(※)

②登記簿謄本(登記事項証明書)

③(設備資金の場合)見積書又は契約書

④創業・再挑戦計画書

融資対象(3)

①決算書又は確定申告書2期分(※)

②登記簿謄本(登記事項証明書)

③(設備資金の場合)見積書又は契約書

④創業・再挑戦計画書

(※)2期分の決算又は申告が終了していない場合は、提出可能な決算書等及び直近の試算表