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日本政策金融公庫 企業活力強化資金

ご利用いただける方

1.商業振興関連
(1)次のいずれかの業種の事業を営まれる方
①卸売業
②小売業
③飲食サービス業
④サービス業
(2)中小小売商業振興法第4条第6項に規定する商店街整備等支援計画の認定を受けた事業を実施する特定会社を営まれる方

2.ものづくり製品開発関連
中小ものづくり高度化法第2条第2項に規定する特定ものづくり基盤技術を活用した新製品・新技術の開発(既存技術の転用や隠れた価値の発掘(設計・デザイン・アイデアの活用等を含む。)および当該開発の成果にかかる販路開拓等に取り組む方であって、次のすべての要件を満たす方
(1)技術的課題を明確にした新製品・新技術開発の内容およびその販路開拓等にかかるものづくり製品開発等計画書を策定すること。
(2)次のいずれかの要件を満たす方
①当該新製品・新技術に関する売上高が、ご融資から5年後の決算が終了するまでの間に直近の当該売上高の1.5倍以上に増加することが見込まれること。
②売上高経常利益率が、ご融資から5年後の決算が終了するまでの間に直近の売上高経常利益率に比べ1.1倍以上増加することが見込まれること。
③当該新製品・新技術に関して、次のいずれかの補助金交付決定を受ける予定の方または過去5年以内に交付決定を受けて事業を実施した方であること。
アものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金
イ中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業(ものづくり、商業・サービス)

3.下請中小企業振興法関連
下請中小企業振興法(昭和45年法律第145号)第8条の規定に基づき特定下請連携事業計画の認定(変更認定を含む。)を受けた連携体を構成する方

資金の使いみち

1.「ご利用いただける方」の1(1)に該当する方が、次のいずれかを行うために必要な設備資金および運転資金(ただし、(5)の資金は運転資金に限ります。)
(1)合理化、共同化等を図るための設備の取得 (店舗、仕入・配送・販売設備など幅広い用途にご利用いただけます。)
(2)セルフ・サービス店の取得
(3)ショッピングセンターへの入居
(4)新分野への進出(中心市街地関連地域(*)で事業を営まれる方に限ります。)
(5)販売促進、人材確保(運転資金のみ)
(6)空き店舗への入居
(7)地域商店街活性化法関連
(8)訪日外国人旅行者対応

2.「ご利用いただける方」の1(2)に該当する方が、当該事業を実施するために必要な設備資金および運転資金

3.「ご利用いただける方」の2に該当する方が、ものづくり製品開発等計画を実施するために必要とする設備資金および運転資金

4.「ご利用いただける方」の3に該当する方が、認定計画の実施のために必要とする設備資金および運転資金

融資の条件

融資限度額
7,200万円(うち運転資金4,800万円)

ご返済期間
設備資金 20年以内
<据置期間2年以内>
運転資金 5年以内(特に必要な場合7年以内)
<据置期間1年以内(「ご利用いただける方」の3に該当する方が特に必要な場合3年以内)>

利率(年)
1.「ご利用いただける方」の1(1)に該当する方
[基準利率]、[特利A]、[特利B]、[特利C]
中心市街地関連地域(*)の一部の地域で事業を営まれる方につきましては、[特利C]が適用されます(ただし、「資金の使いみち」の1の(8)を除く)。また、地域商店街活性化法に規定する認定商店街活性化事業計画を作成した商店街振興組合等の地区(*)において事業を営まれる方につきましては、[特利B]が適用されます。
2.「ご利用いただける方」の1(2)に該当する方 [特利B]
3.「ご利用いただける方」の2に該当する方 [基準利率]、 [特利A]
4.「ご利用いただける方」の3に該当する方 [基準利率]、[特利C]

保証人・担保
お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます。

(注1)中心市街地の活性化に関する法律第15条第1項各号に定めるまちづくり会社等に限ります。