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京都府の制度融資

開業・経営承継支援資金

自らの経験・技術を活かして新たに事業を開始しようとする方等を支援する融資制度を実施しておりますので、御活用ください。

融資対象となる方

開業一般型

府内で新たに事業開始・分社化しようとする方(事業開始等から5年未満の方含む)

開業支援型

府内で新たに事業開始しようとする方(事業開始等から5年未満の方含む)で、次のいずれかを満たす方
①府・市指定起業家育成セミナー等を修了した方(※)
②商工会議所・商工会・地域ビジネスサポートセンターの経営支援を受けた方(※)
③府・市指定インキュベート施設に入居している方
④事業資金について取扱金融機関からの独自融資での借入が決定している方
⑤府・市との連携等のもとに保証協会が取り組む伴走支援を受けた方
⑥市町村による認定特定創業支援事業の支援を受けた方

※これから事業開始等しようという方については、セミナー修了・経営支援完了後3年以内に事業開始等を行うことが必要です。

事業転換・多角化型

事業転換・多角化しようとする中小企業者・組合の方(事業転換・多角化から5年未満の方含む)

融資限度額

開業一般型

1,500万円
※事業開始前の場合は自己資金の範囲内

開業支援型

2,000万円
※④の場合は取扱金融機関からの独自融資での借入額の範囲内

事業転換・多角化型

2,000万円
※保証協会の普通保証の利用可能額の範囲内

資金使途

運転資金・設備資金

融資期間等

10年以内

<原則、元金均等月賦返済。必要に応じ、2年以内の据置可>

融資利率

年1.2%(固定金利)

ただし、④の場合は取扱金融機関が定める固定金利

担保・保証人

保証協会の信用保証が必要 <原則、法人代表者(組合の場合は代表理事)以外の連帯保証人は不要>

受付機関

京都府・京都市制度融資取扱金融機関

(京都銀行、南都銀行、滋賀銀行、関西アーバン銀行、福邦銀行、京都信用金庫、京都中央信用金庫、京都北都信用金庫、近畿産業信用組合、京滋信用組合、三菱UFJ銀行、商工組合中央金庫)

融資実行後のフォローアップ

融資が実行されてから3ヶ月後を目処に、商工会議所・商工会等による経営支援を実施します。(④⑤を除く。)
(必要に応じて、経営・営業・生産・技術等、様々な分野の専門家(有料となる場合もあり)も御紹介させていただきます。)

必要書類

開業一般型

①自己資金(資産)が確認できる書類(事業開始前の場合)
②商工会議所又は商工会の確認書

開業支援型

◆起業家育成セミナー等を修了した方
①起業家育成セミナー等を修了したことが確認できる書類
②商工会議所又は商工会の確認書
◆商工会・商工会議所・地域ビジネスサポートセンターの経営支援を受けた方
①支援を受けたことの証明書
②商工会議所又は商工会の確認書
◆インキュベート施設等に入居している方
①入居が確認できる書類
②商工会議所又は商工会の確認書
◆取扱金融機関からの独自融資での借入が決定している方
・独自融資での借入が確認できる書類
◆保証協会が取り組む伴走支援を受けた方
・保証協会の伴走支援を受けたことが確認できる書類
◆認定特定創業支援事業の支援を受けた方
①認定特定創業支援事業により支援を受けたことの市町村長発行の証明書の写し
②商工会議所又は商工会の確認書

開業一般型・開業支援型共通

◆事業を営んでいない個人で、1ヶ月以内(開業支援型の場合、認定特定創業支援事業の支援を受けた方は、6ヶ月以内)に府内で新たに事業を開始する具体的計画を有する方
①創業計画書(保証協会所定)及び記載事項が客観的に確認できる書類
②勤務経歴証明書(勤務経歴がある場合、保証協会所定)
③税務署受付印のある開業届控の写し(保証承諾時までに)
④保証限度額の確認書(保証協会所定)(必要に応じ)

◆事業を営んでいない個人が2ヶ月以内(開業支援型の場合、認定特定創業支援事業の支援を受けた方は、6ヶ月以内)に府内で新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有する方

①創業計画書(保証協会所定)及び記載事項が客観的に確認できる書類
②勤務経歴証明書(勤務経歴がある場合、保証協会所定)
③公証人の認証のある定款の写し
④株式(出資)払込金保管証明書
⑤会社設立についての誓約書(保証協会所定)
⑥保証限度額の確認書(保証協会所定)(必要に応じ)

◆事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年を経過していない方

①創業計画書(保証協会所定)及び記載事項が客観的に確認できる書類(事業開始後6ヶ月未満の場合)
②確定申告書控(必要に応じ)
③試算表(決算期から6ヶ月以上経過している場合)
④府税及び京都市にあっては、京都市税の納税証明書(事業を開始した日から6ヶ月以上経過している場合)

◆事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していない方
◆中小企業者である会社により設立された会社(中小企業者)で、その設立の日以後5年を経過していない方

①創業計画書(保証協会所定)及び記載事項が客観的に確認できる書類(事業開始後6ヶ月未満の場合)
②決算書を添付した確定申告書控(必要に応じ)
③試算表(決算期から6ヶ月以上経過している場合)
④法人登記事項証明書及び公証人の認証のある定款の写し(必要に応じ)
⑤府税及び京都市内にあっては、京都市税の納税証明書(事業を開始又は会社を設立した日から6ヶ月以上経過している場合)

◆中小企業者である会社が新たに会社(中小企業者)を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有する方

①創業計画書(保証協会所定)及び記載事項が客観的に確認できる書類
②法人登記事項証明書及び公証人の認証のある定款の写し
③株式(出資)払込金保管証明書
④会社設立についての誓約書(保証協会所定)
⑤決算書を添付した確定申告書控(必要に応じ)
⑥試算表(決算期から6ヶ月以上経過している場合)
⑦府税及び京都市内にあっては、京都市税の納税証明書(事業を開始又は会社を設立した日から6ヶ月以上経過している場合)

事業転換・多角化型

◆事業転換・経営多角化を行おうとする中小企業者・組合の方

①創業計画書(保証協会所定)及び記載事項が客観的に確認できる書類(事業転換・多角化を開始した日から6ヶ月未満の場合)
②決算書を添付した確定申告書控え(必要に応じ)
③法人登記事項証明書及び公証人の認証のある定款の写し(必要に応じ)
④試算表(決算期から6ヶ月以上経過している場合)
⑤府税及び京都市内にあっては、京都市税の納税証明書

インキュベート施設等

西陣産業創造會舘、京都府女性チャレンジオフィス、京都府けいはんなベンチャーセンター、宇治ベンチャー企業育成工場、D-egg、公益財団法人京都高度技術研究所イノベーション創出コミュニティー創業準備支援ブース、KRP テクノロジースタートアップ・アクセラレーター、京大桂ベンチャープラザ、クリエイション・コア京都御車、その他京都府知事又は京都市長が指定するもの