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大阪府の制度融資

開業サポート資金

「開業資金」、「地域支援ネットワーク型」のご案内

利用資格

開業資金

府内において、事業開始に関する具体的な計画を有し、新たに事業を営むために必要な準備 (注1) を現に行っておられる方、または、業歴の浅い方で、金融機関等による融資後のフォローアップを受けることができる、次のいずれかに該当する方。

①事業を営んでいない個人で、1ヵ月以内に個人で事業を開始しようとする方。なお、事業開始に必要な資金の1/5以上の自己資金額 (注2) が必要です。

②事業を営んでいない個人で、2ヵ月以内に中小企業の会社を新たに設立して事業を開始しようとする方。
なお、事業開始に必要な資金の1/5以上の自己資金額 (注2) が必要です。

③事業を営んでいない個人で、個人で事業を開始してから5年未満の方。なお、事業開始後2ヵ月未満の方が申込みをする場合は、事業開始に必要な資金の1/5以上の自己資金額 (注2) が必要です。

④事業を営んでいない個人が、新たに設立した中小企業の会社で、会社を設立して5年未満の会社。なお、事業開始後2ヵ月未満の会社が申込みをする場合は、事業開始に必要な資金の1/5以上の自己資金額(注2) が必要です。

⑤中小企業の会社が自らの事業を継続しつつ、2ヵ月以内に新たに中小企業の会社を設立して事業を開始しようとする会社。[分社化予定のある会社(以下「親会社」という。)](注3)

⑥会社が自らの事業を継続しつつ、新たに設立した中小企業の会社で、会社を設立してから5年未満の会社。[分社化された後5年未満の会社(以下「子会社」という。)](注3)

開業サポート資金地域支援ネットワーク型(以下「地域支援ネットワーク型」)

(開業資金の要件に加え)主たる事業所が地域支援ネットワーク型取扱地域内にあり、かつ、地域支援ネットワーク型取扱金融機関本支店での利用を希望する次のいずれかに該当する方。
また、融資後3年間、金融機関、商工会・商工会議所および公益財団法人大阪市都市型産業振興センターのフォローアップを受けるなどの支援対象となり、次のいずれかに該当する方(地域支援ネットワーク型取扱地域および地域支援ネットワーク型取扱金融機関の詳細については、府金融課又は大阪信用保証協会にご確認ください)。

①事業を営んでいない個人で、1ヵ月以内(産業競争力強化法第2条第23項第1号に規定する認定特定創業支援事業による支援を受けた旨の市町村長発行の証明書を有する方が、地域支援ネットワーク型Aの融資申込みを行う場合にあっては、6ヵ月以内)に個人で事業を開始しようとする方。なお、事業開始に必要な資金の原則1/10以上の自己資金額(注2)が必要です。

②事業を営んでいない個人で、2ヵ月以内(産業競争力強化法第2条第23項第1号に規定する認定特定創業支援事業による支援を受けた旨の市町村長発行の証明書を有する方が、地域支援ネットワーク型Aの融資申込みを行う場合にあっては、6ヵ月以内)に中小企業の会社を新たに設立して事業を開始しようとする方。なお、事業開始に必要な資金の原則1/10以上の自己資金額(注2)が必要です。

③事業を営んでいない個人で、個人で事業を開始してから1年未満の方。なお、事業開始後2ヵ月未満の方が申込みをする場合は、事業開始に必要な資金の原則1/10以上の自己資金額(注2)が必要です。

④事業を営んでいない個人が、新たに設立した中小企業の会社で、会社を設立して1年未満の会社。なお、事業開始後2ヵ月未満の会社が申込みをする場合は、事業開始に必要な資金の原則1/10以上の自己資金額(注2)が必要です。

⑤事業を営んでいない個人で、個人で事業を開始して1年以上5年未満であって、申込時点で地域支援ネットワーク型利用中の方、または開業後1年以内(開業時を含む)に日本政策金融公庫の貸付を受け利用中の方。

⑥事業を営んでいない個人が、新たに設立した中小企業の会社で、会社を設立して1年以上5年未満であって、申込時点で地域支援ネットワーク型利用中の会社、または会社設立後1年以内(会社設立時を含む)に日本政策金融公庫の貸付を受け利用中の会社。

(注1)事業開始前の方については、事業開始準備に着手していることを証する書類の確認が必要となります。
なお、事業を開始するために必要な準備とは、次の例示によるものとします。

[例]
・店舗・事務所を確保していること。
 (賃貸契約・売買契約・建築請負契約等を締結済、保証金・手付金を支払済等)
・事業に必要な設備・機械器具を購入済または発注済であること。(購入契約・売買契約等)
・仕入先に対し商品・材料を購入済または発注済であること。(購入契約・売買契約等)
・販売契約や受注契約を締結していること。
・許認可等を必要とする事業の場合、当該許認可等を取得する見込みがあること。 等

(注2)ここでいう「自己資金額」とは、
・原則として事業を開始しようとされる方が当該事業に充てるために用意した金額から借入金等の負債を控除したものです。なお、借入金は、借入残存期間が2年以上ある住宅ローン、設備資金等の長期借入金(長期分割手形を含む。)である場合、年間返済予定額(元利金合計)の2年分をいいます。ただし、地域支援ネットワーク型Aをご利用いただく場合、住宅ローンの年間返済予定額(元利金合計)の2年分は、自己資金額の状況により控除の対象外となる場合があります。
・自己資金は、事業開始前(※)から資産形成されていたことが、客観的書類等により確認できるものに限ります(客観的証明書等を添付できないものは、自己資金から除いてください)。
※これから事業を開始される方は保証申込日の原則6カ月以前。
 事業を開始されている方は事業を開始した日の原則6カ月以前。
・法人で事業を開始する場合の自己資金額は、資本金のうち代表者の出資分および事業に利用予定の代表者の個人預金等に限ります。詳しくは『「創業・再挑戦計画書」および「事業計画書」』記載の注意事項をご覧ください。

(注3)分社化とは、親会社からの子会社に対する出資比率が原則として20%以上のものです。

融資限度額

この融資制度は2つの保証制度(創業)(創業等)を活用した融資であり、
それぞれの限度額は下記のとおりです。
開業資金Aおよび開業資金B(地域支援ネットワーク型Aおよび地域支援ネットワーク型B)を同時に申し込まれる場合は、融資申込書(信用保証委託申込書)、信用保証委託契約書および「保証協会団信」加入意思確認書等は各2通必要です。

開業資金A《略称:府 開業(創業)、府 開業(創業)特》・地域支援ネットワーク型A 《略称:府 開業NW(創業)、府 開業NW(創業)特》

2,000万円

開業資金B《略称:府 開業(創業等)、府 開業(創業等)特》・地域支援ネットワーク型B《略称:府 開業NW(創業等)、 府 開業NW(創業等)特》

1,500万円

※開業資金B、地域支援ネットワーク型Bについて事業開始前・事業開始後2ヵ月未満の場合は自己資金額の範囲内となります。

合計限度額

3,500万円

融資条件

開業資金A・B

・資金使途
開運転資金・設備資金

・融資利率
年1.4%(固定金利)
女性・若者・シニア・UIJターン該当者:年1.2%(固定金利)

・融資期間(据置期間)
7年以内(12か月以内)

・返済方法
毎月元金均等分割返済

・信用保証料率
年1.0%

地域支援ネットワーク型A・B

・資金使途
運転資金・設備資金

・融資利率
年1.2%(固定金利)
女性・若者・シニア・UIJターン該当者:年1.0%(固定金利)

・融資期間(据置期間)
7年以内(12か月以内)

・返済方法
毎月元金均等分割返済

・信用保証料率
A:年0.5% B:年0.6%

※設備資金の場合、原則として設備実施の着手確認が必要となり、実地調査等の設備着手の確認を行う場合があります。設備に係る資金を他の資金に流用した場合には、完済するまで後続与信ができませんのでご注意ください。

※融資利率は、金融情勢の変化等により変わることがありますので、申込時に窓口でご確認ください。
据置期間中は利息のみの返済となります。
※決算書を作成しており、会社法に定める会計参与の設置が商業登記簿謄本等により確認できる会社については、協会の定める料率から0.1%を引下げます。

担保

不要

連帯保証人

個人の場合、原則として不要

法人の場合、原則として法人代表者以外不要

融資申込に必要な書類

大阪府所定の「融資申込書(信用保証委託申込書)」および次の書類が必要です。
なお、提出された融資申込書、添付書類等はお返しできませんのでご了承ください。

(1) 信用保証委託契約書

(2) 申込人(企業)概要

(3)資産・負債および収入・支出(取扱金融機関の同意がある場合等は省略可)

(4)保証人等明細

(5)「保証協会団信」加入意思確認書

(6)創業・再挑戦計画書(様式指定)(事業開始前および事業開始後2ヵ月未満の場合に必要)

(7)事業計画書(様式指定)(事業開始後2ヵ月以上の場合に必要)

(8)自己資金額等開業資金の調達額を客観的に確認できる資料等
(事業開始後2ヵ月以上の場合は省略可)

(9)開業資金申告書(様式指定)

(10)新たな事業に必要な準備を現に行っていることを証する書類
(各種契約書(写)、納品書(写)、事務所の写真等)

(11)個人の場合:開業届(写)

(12)同意書 (当該保証に関連する個人1名につき各1枚必要)
・個人情報の取扱いに関する同意書(保証協会用)
・個人情報の提供に関する同意書(金融機関用)

(13)法人の場合
・法人登記簿謄本または履歴事項全部証明書 (発行後3ヵ月以内のもの)
・定款(写)
・決算書および附属明細書(写)※決算を2期以上している場合は直近2期分
・税務署受付印のある確定申告書(写)

いずれも保証協会用1通、扱金融機関用2通
(取扱金融機関の同意がある場合等は省略可)

(14)個人の場合
・税務署受付印のある確定申告書(写)
※電子申告の場合は受付結果(受信通知)を印刷したものを添付
※2期以上している場合は直近2期分
保証協会用1通、取扱金融機関用1通(取扱金融機関の同意がある場合等は省略可)

(15)印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)
※必要に応じ申込人、連帯保証人(法人代表者)のもの

(16)納税証明書等

(17)申込時点において保証協会の利用がない場合、申込人(法人にあっては代表者)の住民票抄本
※前住所が確認できるもの(発行後3ヵ月以内のもの)
※取扱金融機関の同意がある場合等は省略可

(18)開業サポート資金(地域支援ネットワーク型)利用条件及び利用意思確認書

(19)個人情報の取扱いに関する同意書[開業サポート資金(地域支援ネットワーク型)、小規模企業サポート資金(地域支援ネットワーク型)共通様式]
※地域支援ネットワーク型利用の場合のみ

(20)日本政策金融公庫発行の残高証明書
※地域支援ネットワーク型利用で利用資格⑤⑥の場合のみ

(21)産業競争力強化法第2条第23項第1号に規定する認定特定創業支援事業による支援を受けた旨の市町村長発行の証明書(写)
※地域支援ネットワーク型Aについて、事業開始前2か月以前より以前に申込む場合

(22)申込人(法人にあっては代表者)および連帯保証人が外国人の場合、在留資格が確認できる住民票抄本(発行後3か月以内のもの)
※ただし、在留資格が永住者の場合、既に保証協会が永住者であることを確認済であって、申込時点において、保証協会の利用がある場合は不要

(23)設備資金の場合、契約書(写)・見積書(写) 等

(24)風俗営業等を営んでいない旨の宣誓書(飲食店業者のみ)

(25)営業に際して、必要となる許認可・届出書等の写し(必要業種の場合)

(26)申込人が本名以外の通称を使用している場合、同一人であることの念書

(27)その他、必要と認められる書類

融資を受けられた後に必要な書類

(1)設備資金として融資を受けられた場合

①府金融課・大阪信用保証協会および市町村(大阪市を除く)でお申込(あっ旋方式)の場合は、融資を受けられた後2ヵ月以内に、「設備実施状況報告書」(所定書式)および領収証(写)等の設備実施確認資料を大阪信用保証協会に提出してください。

②金融機関を通じ大阪信用保証協会にお申込(金融機関経由方式)の場合は、領収証(写)等の設備実施確認資料を金融機関に提出してください。

(2)事業開始前および事業開始後2ヵ月未満の方は、融資実行から3ヵ月以内に「事業開始報告書」(様式指定)を提出してください。

(3)保証利用期間中に新たな決算期(申告期)が到来した場合、取扱金融機関または大阪信用保証協会より決算書(申告書)等の提出の依頼がありますので、提出してください。
なお、提出しない場合には、今後新たな保証利用ができない場合があります。

取扱金融機関(開業資金A・B)

都市銀行:みずほ、りそな
地方銀行: 阿波、池田泉州、伊予、愛媛、香川、関西アーバン、紀陽、京都、近畿大阪、滋賀、四国、静岡、第三、大正、但馬、徳島、トマト、富山第一、南都、百十四、福邦、北陸、北國、みなと、山口
信託銀行:三井住友信託
信用金庫:尼崎、永和、大阪、大阪厚生、大阪シティ、大阪商工、北おおさか、 きのくに、京都、京都中央、播州、枚方
信用組合:大阪協栄、大阪貯蓄、近畿産業、成協、大同、のぞみ、ミレ
政府系:商工組合中央金庫
その他:SBJ